インターネット接続サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
- 当社は、この契約約款に基づき、インターネット接続サービス(以下、「本サービス」という)を提供します。
- この契約約款は、当社が契約者に提供する本サービスの利用に関し、当社及び契約者に対して適用され、当社と契約者との間で締結される利用契約と並び、本サービス利用契約の内容となります。
- 当社が、当社ウェブサイト上に本サービスに関してこの契約約款の具体的運用についての個別規定や追加規定を掲載する場合、それらは本契約約款と一体をなすものとします。
第2条 用語の定義
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
---|---|
インターネット 接続サービス | この契約約款に基づき、当社が契約者に提供するインターネットプロトコルによる電気通信サービス |
契約者 | この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、インターネット接続サービスの提供を受ける者 |
利用契約 | この契約約款に基づき、当社と契約者との間に締結されるインターネット接続サービスの提供に関する契約 |
契約者設備 | 当社のインターネット接続サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア |
インターネット接続サービス用設備 | 当社がインターネット接続サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア |
インターネット接続サービス用設備等 | インターネット接続サービス用設備のほか、インターネット接続サービスを提供するために当社が第一種電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税(昭和25年法律第226号)及び同 法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
ユーザID | パスワードと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられるお客様ID、メールアドレス等各コンピュータシステムに設定する符号。 |
パスワード | ユーザIDと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号 |
第3条 通知
- 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
- 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容がインターネット接続サービス用設備に入力された日に行われたものとします。
第4条(契約約款の変更)
- 当社は以下の場合に、当社の裁量により、契約約款を変更することができます。
- 契約約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
- 契約約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 当社は、前項による契約約款の変更にあたり、変更後の契約約款の効力発生日の1か月前までに、契約約款を変更する旨及び変更後の契約約款の内容、その効力発生日を当社ウェブサイト(URL; http://www.nsk.ad.jp/rule/01.html)に掲示し、又は契約者に電子メールで通知します。
- 変更後の契約約款の効力発生日以降に、契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、契約約款の変更に同意したものとみなします。
第5条 合意管轄
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、金沢地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第6条 準拠法
この契約約款(この契約約款に基づく利用契約を含むものとします。以下、同じとします。)に関する準拠法は、日本法とします。
第7条 協議
この契約約款に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議することとします。
第2章 インターネット接続サービス契約の締結等
第8条 利用契約の単位
利用契約は、本契約約款とは別に当社が一覧表にて定めたインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)の種類ごとに締結されるものとします。
第9条 利用の申し込み
本サービスの利用の申し込みは、次の各号のいずれかにより行うものとします。
- 申込者が、必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出すること。
- 申込者が、当社ホームページから当社所定の手続きにしたがって行うこと。
第10条 承諾
利用契約は、前条(利用の申し込み)に定めるいずれかの方法による申し込みに対し、当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信したときに成立し、申込者は、この約款を承認し、同意したものとみなします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。
- 本サービスの利用の申し込みの際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合。
- 申込者が振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき、もしくは申込者が公租公課の滞納処分を受け、 または支払の停止もしくは仮差押、仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立があるなど本サービスの利用料金等の支払を怠るおそれがあることが明らかなときまたは債務の履行が困難と想定されるとき。
- 本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは申込者が指定する預金口座の利用が認められない場合。
- 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人の何れかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
- 申込者が、申し込み以前に当該本サービスの提供に関する利用契約が当社から解約されている場合、または本サービスの利用が申し込みの時点で一時停止中である場合。
- 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。
第11条 契約者の地位の承継
- 相続または法人の合併により契約者の地位を承継したものは、承継をした日から1カ月以内に当社所定の書類を当社に提出するものとします。
- 当社は契約者について次の変更があったときは、契約者の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項(契約者の地位の承継) と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
- 個人から法人への変更
- 契約者である法人の業務の分割による新たな法人への変更
- 契約者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
- 契約者である任意団体の代表者の変更
- その他前各号に類する変更
第12条 契約者の名称等の変更
- 契約者は、その氏名もしくは法人名または住所もしくは所在地または本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードを変更したときは、変更があった日から1カ月以内に当社所定の変更届を当社に提出するものとします。
- 前項に定める場合を除き、契約者は、利用の申し込みに際して当社に通知した事項を変更しようとするときは、当社所定の書類に変更事項及び変更予定日等を記入のうえ、変更予定日の1カ月前までに当社に提出するものとします。
- 契約者は、第1項の届け出を怠った場合に、当社からの通知が不達となっても、通常到達すべき時に到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
第13条 利用契約の変更
契約者が本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。ただし、第10条(承諾)各号のいずれかに該当する場合には、変更を承諾しないことがあります。
第14条 利用契約の期間
- 利用契約期間は1カ月単位とします。
- 第15条(契約者からの解約)、第16条(当社からの解約)の手続きがない場合は、契約は自動的に延長するものとします。
第15条 契約者からの解約
- 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、解約予定日の1カ月前までにその旨当社に書面で通知するものとします。
- 当社への書面の通知がない場合でも、電話などの手段で当社への解約の意志表示があった場合、当社の判断で解約を実施することができるものとします。
- 当社の規定にかかわらず、利用契約者が当社の責に帰すべき事由により利用契約を終了させる場合は、直ちに利用契約を解除できます。
- 加入者のID及びパスワードは、解約月の最終日に回収します。
第16条 当社からの解約
- 当社は、第39条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
- 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第10条(承諾)の第2号、第4号もしくは第5号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、第39条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらずその利用契約を即時解約できるものとします。
- 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
第17条 権利の譲渡制限
この契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第18条 設備の設置・維持管理
- 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
- 契約者は本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任で、電気通信事業者の電気通信サービスを利用し、本サービスを利用するものとします。
- 当社は、契約者が前2項の規定にしたがい設置、維持及び接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第3章 サービス
第19条 サービスの提供区域
本サービスの種類及びその内容は、当社ホームページに記載するところによります。
第20条 技術的事項
本サービスにおける基本的な技術事項は、当社ホームページに記載するものとします。
第21条 本サービスの廃止
- 当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
- 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対しあらかじめ、通知します。
第4章 利用料金
第22条 本サービスの利用料金、算定方法等
本サービスの利用料金、算定方法等は、料金表に定めるとおりとします。
第23条 利用料金の支払義務
- 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
- 前項の期間において、第37条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
- 第39条の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
第24条 利用料金の支払方法
- 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
- クレジットカード決済方式の場合、契約者は、当社が承認したクレジットカード会社の発行する契約者保有のクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の契約約款に基づき引き落しにより支払うものとします。
- 口座振替決済方式の場合、当社が別途指定する集金代行業者を通じて当社が指定する期日に、契約者が指定する預金口座から自動引き落しにより支払うものとします。
- その他当社が定める支払方法により支払うものとします。
- 契約者と前項のクレジットカード会社その他集金代行業者との間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第25条 遅延利息
- 契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から完済に至るまでの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
- 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。
第5章 契約者の義務等
第26条 ユーザID及びパスワード
- 契約者は、ユーザIDを第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。
- 契約者は、ユーザIDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
- 契約者は、契約者のユーザID及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または過失によりユーザIDまたはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
第27条 自己責任の原則
- 契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
- 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
第28条 禁止事項
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
- 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- 他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
- 詐欺、業務妨害等の犯罪行為、またはこれを誘発もしくは扇動する行為
- わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
- 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
- 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
- 他者になりすまして本サービスを利用する行為
- ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
- 無断で他者に大量、無差別に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
- 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
- その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他者に不利益を与える行為
- その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
- 当社に業務利用の手続きをしないで個人の趣味用ホームページの範囲を越え業務目的でその内容を掲載する行為
第29条 契約者の関係者による利用
- 当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
- 前項の場合、契約者は、当該関係者が第28条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
第6章 当社の義務等
第30条 当社の維持責任
当社は、当社のインターネット接続サービス用設備を、本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。
第31条 インターネット接続サービス用設備等の障害等
- 当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
- 当社は、当社の設置したインターネット接続サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかにインターネット接続サービス用設備を修理または復旧します。
- 当社は、インターネット接続サービス用設備等のうち、インターネット接続サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
- 当社は、インターネット接続サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第32条 通信の秘密の保護
- 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
- 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
- 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当該開示請求の範囲で第1項の守秘義務を負わないものとします。
- 当社は、契約者が第28条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
第33条 個人情報等の保護
- 当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって前条第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
- 当社は、個人情報を適切に管理するよう契約等により義務づけた業務委託先に対し、本サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合を除き、個人情報等を契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。
- 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当該開示請求の範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
- 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、第2項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものとします。
第34条 登録情報の扱い
- 契約者が登録した契約者情報は当社が責任をもって保管し、契約者のプライバシー保護に十分留意するものとし、個人が特定できる情報については以下の各号に該当する場合を除き一切社外への開示は行わないこととします。
- 契約者が個人情報(氏名・住所・性別・年齢・電子メールアドレス等)の開示について、同意する場合。
- 当社が利用動向を把握する目的で収集した統計個人情報(契約者の個人が特定できない情報群)を開示する場合。
- 契約者が参画企業の商品又はサービスを注文した際、個人情報を該当参画企業に対して開示する場合。参画企業とは当社に対し販売代理店契約等に基づき商品又はサービスの販売を委託している事業者を指します。参画企業に対しては、機密保持を含む契約の締結または、当初が定める約款に合意を求め、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います。参画企業が業務上知り得た契約者の個人情報について2次利用は行いません。
- 契約者は、入会の際に申告する登録情報のすべての項目に関して、いかなる虚偽の申告もしないものとします。
- 住所・電子メールアドレス等、サービスへの登録情報に変更が生じた場合、契約者は速やかに所定の手続きを行う義務を負うこととします。
第35条 登録情報の利用
- 契約者は、当社で提供される契約者限定のサービスならびに当社およびその各参画企業が取り扱う商品、サービスに関する情報、アンケートなどを、電子メール(ダイレクトメールを含む)の送付、電話、ファックス、その他の方法によりお知らせすること(以下「メール配信等」といいます)を目的として、当社が契約者の個人情報をかかる目的のためにこれを利用することに同意するものとします。
- 契約者は、当社の利用に関する契約者の購買・行動履歴を収集し、当社が取り扱う商品、サービス及びメール配信等のために利用することをあらかじめ同意します。
第7章 利用の制限、中止及び停止
第36条 利用の制限
- 当社は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
- 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
- 当社は、利用者が情報ページを閲覧する場合に、児童ポルノアドレスリスト(別に定めるものをいいます)に基づき、当該情報ページ、画像又は映像等の閲覧を制限することがあります。 (注)本条第3項に規定する別に定めるものは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストとします。
第37条 保守等によるサービスの中止
- 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
- 当社のインターネット接続サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
- 第一種電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
- 第36条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行なっている場合。
- 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第38条 情報等の削除等
- 当社は、契約者による本サービスの利用が第28条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
- 第28条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
- 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。
- 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
- 契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
- 第39条に基づき本サービスの利用を停止します。
- 第16条に基づき利用契約を解約します。
- 当社は、事前に契約者に通知をすることなく、当社の裁量で前項の第4号、第5号および第6号の措置を行います。
- 前項の措置は第27条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第39条 利用の停止
- 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
- 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
- 本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなった場合。
- 本サービスの利用が第28条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(情報の削除等)第1号ないし第3号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
- 前各号のほかこの契約約款に違反した場合。
- 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第8章 免責
第40条 免責
- 当社は、契約者が本サービスの利用に関して契約者及び第三者に発生した損害については、当社に故意又は故意と同視しうる重大な過失(重過失)が認められる場合を除いては債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。
- 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
- 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
以上
付則 この契約約款は、平成28年1月1日より有効となります。